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下請けはつらいよ(2) [雑談]


最近更新のペースががくっと落ちました

請け負う仕事が増えたからです

独立系の時は、ずーっと開店休業状態だったのですが
大手の傘下に入った途端
仕事が大幅に増えました

しかし単価はそれほど高くありませんし
経費は意外と多く、経営を圧迫しています

貯金を食いつぶしている状態ですが
さて、どうなることでしょうか?

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下請けはつらいよ(1) [雑談]

さて、以前にちらりとお話しはしていますが
私は交通事故調査を業とする看板を出しています。

しかし営業努力が足りないため、又はマーケティングの見込みが甘かったため
廃業寸前の状態でした。

でもいわゆる脱サラ組で
年齢的にも再び公務員に戻ることは出来ませんので
今の仕事を続けるしか無いわけです。

それで結局私の選択は
独立系はあきらめて大手の傘下に入ることでした

いわゆる下請けですね

某大手リサーチ会社と業務委託契約を交わしたのですが
下請け個人事業主の悲哀をたっぷり味わっています

まあ、建設業と違って支払いスパンは短いし
小売業や製造業と違って仕入コストや在庫に苦しまなくていいのは救いですがね・・・

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民事と刑事は違います(4) [交通事故]

刑事の判例は相反するものや新しい判例はそうそう滅多に出ません
つまり、こんな事故ならこっちが悪い・・・ということがはっきりしています

しかし民事はA×BでAが過失大とした判示とBが過失大とした判示が両方生きているケースがかなりあります
一見事故と因果関係が無いところまで修正要素に入れてしまうので全然実態がわかりません
(レーダー探知機を装備している車は速度違反の常習者とみなして10%減額とかね)

で、各保険会社はそれぞれ自分に1番都合の良い判例・判示を引っ張り出してきて交渉に臨みます

素人だとなかなか太刀打ちできませんし
弁護士行政書士も専門分野の細分化が進んでいるので
交通事故に詳しくない先生に頼んでしまうと後が非常に大変です


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民事と刑事は違います(3) [交通事故]

(1)と(2)のお話しを見て勘の良い方は気が付いたかもしれませんが
最も大きな相違点は刑事には「過失」を「相殺」する
という考え方がありません。

つまり刑事では、民事で5:5の事故だろうが10:0の事故だろうが
検挙に値する違反行為があれば検挙するし、検挙に値する違反がなければ検挙しない・・・
ただそれだけです。

ですから民事では3:7で被害者なのに罰金取られた・・・とか
両方とも点数が付いた・・・というケースが出てきます。

双方一時停止も優先道路でもない場合の出会い頭事故などは
民事では「左方優先」は基本割合を決定する重要な要素であり、その他の修正要素によっては7:3とか8:2くらいになることも多々ありますが
刑事ではその前に「徐行義務」や「交差点安全進行義務」で引っかかって
双方とも被疑者(いわゆる相被疑事件)となって痛み分けになる可能性の方が高いです。


そしてさらに、一方が自転車や歩行者の場合はもっと露骨に逆転現象が起こります。


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民事と刑事は違います (2) [交通事故]

最も違うものの1つは「一時停止」と「優先道路」の順位です

片方に一時停止があって、なおかつ一時停止の無い方の道路は優先道路である交差点の事故があったとします

警察で重視するのは「一時停止」ですが保険会社は「優先道路」を重視します
この場合、加害者・被害者が逆転することは無いのですが

警察の見解は「一時不停止」や「一時停止後の安全不確認」が事故の原因である
保険会社の見解は「優先道路の通行妨害」が事故の主たる原因である

と適用法条が全く違います

警察では「一時停止場所」の違反は悪質・危険な違反で取締を強化すべき違反なのですが
優先道路の進行妨害は「その他のその他」というシートベルトにも劣後する大したことのない違反だからです

しかし民事では優先道路を重視して、一時停止などおまけ扱いです

逆転する例としては
一時停止側でも「明らかな先入」の場合は民事では一時停止側が有利ですが
刑事では「明らかな先入」は全然評価しませんから、車の横にぶつけられようが後ろにぶつけられようがやっぱり一時停止側が被疑者となってしまいます




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民事と刑事は違います (1) [交通事故]

交通事故の後始末をしていると
1番混乱の元になるのが「民事と刑事は違う」
という点だと思います

当事者にとってみれば、警察にも保険会社にも同じことを2回も聞かれて鬱陶しいですし

結果ほぼ同じことを言ったはずなのに

保険会社から「2:8で被害者ですよ」
でも
警察からは「あんた加害者で免停ね」

なんてことがあります

同じ事故で何で?という人も多いでしょう


要するに目的が違っていて
手続きをする法律が違っていて
考え方も違う

ということなのですが、この説明だけでピン!とくる人は少ないでしょう

続きは何回かに分けて解説していきたいと思います


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コメントレスですよ [コメントレス]

Club-Taxi.com さんコメントありがとうございます

動画で検挙・・・は起訴状とか画像解析の鑑定書が見たいんですよね

ドライブレコーダーとかデジタルタコグラフでも速度の特定ができますよね



petit_pastel さんコメントありがとうございます

反則行為で違反日時と告知日時が相違するケースは
駐車違反の他に「免許証不携帯」の場合があります
免許証の提示を受けないと違反者が反則者に該当するかどうかの特定ができませんから
家の前で捕まった!以外だと日付が代わる可能性大です

反則行為以外だと
交通事故が認知の端緒の場合も
実況見分やって供述調書を作成してから赤切符を切るので、結構な日数のズレが出ます

細かいこと言えば
もっとありますけど、顕著なケースは上記2つですね


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これからもよろしくお願いします


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●●士になれば収入はありますか? [雑談]

答え  その人次第です



行政書士とか弁護士や司法書士、社会保険労務士や税理士などで開業している人は
平たく言えば個人事業主ですから(法人のところもあるけど結局実態は個人商店)

ラーメンやたこ焼きの屋台を引いているのと同じです
腕が良ければ屋台から店、さらには全国展開のチェーン店まで成長できるでしょうが
腕が悪ければ店を潰して終わりです

資本主義の世の中ですから考え方は普通の商売と全く同じなのです

私は公務員が長かったので、どっぷりぬるま湯に浸かっていましたから
そんなことを言えた資格に乏しいのですが

そんな質問を見かける度に非常にがっかりします
資格取っただけで将来が保証されるなんて考えは
もうとっくに通用しない時代なのです


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タグ:資格と就職

交通違反は現行犯じゃないと検挙できないの? [交通違反]

答え そんな決まりはありません

似たような都市伝説に
「スリは現行犯でしか逮捕できない」
「痴漢は現行犯でしか逮捕できない」
「万引きは現行犯でしか逮捕できない」
というものがありますが
交通違反に限らず、犯罪の検挙全てに共通して
現行犯でしか検挙できないもの・・・・というものはありません
(現行犯でしか検挙できないなら時効の規定はどうなるの?ってことですね)

上記の犯罪は正確に表現すると
「現行犯で検挙しないと検挙が困難」
なものなのですが、きちんと証拠が保全されていれば現行犯以外でもきちんと検挙可能です

さて、交通違反に戻りましょう

通常は違反を現認してその場で切符を切るのが一般的ですが

① 現認したが後で出頭を求める等して検挙措置をとる場合
② 現認はしていないが現認に等しい認知状況であるため後日検挙措置をとる場合

の2つがあります
② はさらに
A オービスのように証拠保全の措置が為されている場合
B 認知事件
の2つに大きく分けることができます
B の例としては交通事故がわかりやすいですね

現行犯どころか警察官が違反を見たわけでもないですが
双方の当事者の申告と現場の状況によって事故の原因が信号無視なら信号無視で検挙、酒気帯びや無免許運転があれば酒気帯びや無免許で検挙・・・となります


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コメントレスですよ [コメントレス]

petit_pastel さんコメントありがとうございます

マシンガンズのネタで
バカな質問にバカが答えるyahoo知恵袋・・・
というのがありますが

ま、私自身もバカの部類に入るので
これからもがんばります!

よろしくお願いします


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